受託研究について

学外からの受託を受けて、日本医科大学の施設で研究を行うものです。研究期間終了後に成果を報告します。

研究テーマに対応できる研究者を探している場合

知的財産推進センターまでお問合せください。
学校法人日本医科大学 知的財産推進センター電話:03-5814-6637
メールアドレス:nms-tlo@(@のあとをnms.ac.jpにしてお送りください。)

  • 知的財産推進センターでお問合せいただいた内容に基づき、対応できる研究者をお探しします。
  • お問合せいただいた内容に対応できる研究者がいない場合、ご紹介できない場合もあります。

手続き等について

研究内容・期間・研究費等について当該研究者とほぼ合意しましたら、受託研究申込書、受託研究契約書(雛型)に必要事項を記載のうえ、研究者の所属部署の各担当窓口にお申込みください。

  • 内容の確認・検討
    お申し込みいただいた内容を確認、検討のうえ、受託研究の受入を決定します。
    雛型に変更のある場合は契約内容についての協議を行いますが、柔軟に対応いたします。
  • 契約の締結・研究の開始
    受け入れの決定がなされたものは、研究者の所属部署の各担当窓口にて、契約締結の手続きを行います。契約の締結がされましたら、研究を開始することができます。
  • 研究費の納付
    本学から発行する請求書に基づき指定金融機関に納付してください。
  • その他
    受託研究から生まれた知的財産については、委託研究企業での活用を最優先いたします。受託研究の結果生じた発明は、発明への貢献度により権利の持分を決定いたします。

Q&A

Q 共同研究との違いは何ですか?
A 共同研究は企業等と本法人の教職員が共通の研究テーマを持ち、共同で研究を行う制度です。これに対して、受託研究は、企業等からの研究テーマに基づき、本法人の教職員が研究を実施し、成果を受託者に報告する制度です。
共同研究:企業等が本法人と共同して研究を実施する。
受託研究:企業等が研究を実施しない。
Q 研究費はどのくらいかかりますか?
A 研究費は、研究内容や研究期間などによって実際の研究費は異なってきますので、実際の費用に関してはご相談のうえ決定いたします。
Q 研究期間は決まっているのでしょうか?
A 決まっていません。本法人の研究担当者と協議していただき、その研究に適した研究期間を設定いたします。
Q 発生した知的財産権はどのように取扱われますか?
A 受託研究の成果は、原則として発明者主義に基づき、発明への貢献度により権利の持分を決定いたします。しかし、受託研究の条件等によっては、受託研究先に大学の持分を譲渡することも可能です。
Q 共同出願した知的財産権の実施の条件は?
A 共同出願した知的財産権については、委託先での活用を最優先いたします。但し、大学では当該知的財産権を自ら商品化または事業化することはありません。そのため、当該知的財産権を活用する場合には、不実施補償料をいただきます。