【2025年5月現在】
マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認について
当院では、オンライン資格確認システムを導入しております。
マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で健康保険証をご提示いただかなくてもマイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざしていただくことで保険の資格確認が行えます。
マイナンバーカードをご利用いただくと、患者さんの同意の上で薬剤情報、診療情報、特定検診情報などについて必要な診療情報を担当医が診察の場で取得・活用して診療を行うことができるようになります。
また、保険者に限度額認定証を申請していただかなくても、限度額認定証の情報が得られるようになります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来どおり健康保険証をご提示下さい。 詳しくは厚生労働省のWebサイト( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html )をご覧ください。
<注意事項>
・現行の健康保険証は記載の有効期限、または2025年12月1日まで有効です。
・マイナンバーカードを利用される場合でも、システムエラーが発生する可能性がございますので、当面の間は、健康保険証のご持参もお願いします。
利用方法
初診の場合
初診窓口でマイナンバーカードをご提示のうえ、マイナンバーカードを「顔認証付きカードリーダー」にかざして、顔認証又は暗証番号による本人確認を行い、マイナ保険証のチェックを済ませます。その後、初診受付の諸手続きを行います。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、健康保険証を確認させて頂きます。
再診の場合
再来受付機で診察券による再診受付後、再来受付機左横の「顔認証付きカードリーダー」に、マイナンバーカードをかざして、顔認証又は暗証番号による本人確認を行い、マイナ保険証のチェックを済ませます。その後、各診療科へお進みください。
次回以降の再来時にも、毎回マイナンバーカードを「顔認証付きカードリーダー」にかざして頂き、顔認証又は暗証番号による本人確認を行い、マイナ保険証のチェックを済ませてから各診療科へお進みください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、各科窓口で従来通り月に1度は健康保険証の確認をさせて頂きます。
厚生労働大臣が定める掲示事項について
令和6年診療報酬改定において厚生労働大臣が定める施設基準について、当院では以下の通り対応しています。
1.医療情報取得加算
- オンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。
- マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
- 正確な情報を取得・活用する為、マイナ保険証の利用にご協力をお願い致します。
※公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください。
2.医療DX推進体制整備加算
- 医療DXを通じた質の高い診療提供を目指しています。
- オンライン資格確認等システムにより取得した情報を活用して診療を実施しています。
- お声かけ・ポスター掲示によりマイナ保険証利用を促進するなど、医療 DX を通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋の発行や、電子カルテ共有サービスなどの取組を実施してまいります。
※今後導入予定です。