身体的拘束の最小化のための指針
1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
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身体的拘束とは、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動を制限する事」と定義する。身体的拘束は、患者に大きな精神的苦痛を与えるとともに、身体的な機能を奪ってしまう危険があるため、「生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない」とされている。
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しかし、急性期医療の現場では、患者の安全確保、安静保持、生命の維持、回復に必要な治療の遂行を目的に、身体的拘束や行動制限が必要となることがある。その際は、身体的拘束ガイドラインに基づくアセスメント後の身体的拘束の開始、早期の解除、限定的な使用となるように実施し、急性期病院という治療優先の環境にあっても、身体的拘束を当たり前としない治療・ケアの提供を目指さなければならない。患者の権利に配慮した必要最小限の身体的拘束を考慮し、身体的拘束ガイドラインに基づき実施する。
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2.基本方針
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1)身体的拘束の原則禁止
当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を禁止する。2)緊急・やむを得ず身体的拘束を行う場合
当院では、患者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体的拘束を行わないケアが原則である。しかし、以下の3つの原則すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。⑴「切迫性」:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が高いこと。
⑵「非代替性」:身体的拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
⑶「一時性」:身体的拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。 -
3.身体的拘束最小化のための体制
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1)院内に身体的拘束最小化委員会を置く。
2)委員の構成
委員会は、医師、看護師、薬剤師および事務員で構成する。
また、専任として医師1名および看護師1名を配置する。3)委員会の役割
⑴身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
⑵身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
⑶定期的に本指針・ガイドラインを見直し、職員へ周知して活用する。
⑷身体的拘束最小化のための職員研修を開催する。
4.身体的拘束最小化のための職員教育
医療に携わるすべての職員に対して、身体的拘束最小化のための研修を実施する。
1)定期的な教育研修(年1回)を実施。
2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録。
5.身体的拘束を行う場合の対応
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患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合は、当院の「身体的拘束に関するガイドライン」に準じ、以下の手順に従って実施する。
1)緊急やむを得ず身体的拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種による検討を行う。必要と認めた場合、医師は身体的拘束の指示をする。
2)医師は同意書を作成し、事前に患者・家族等に説明して身体的拘束開始の同意を得る。ただし、直ちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。
3)身体的拘束中は、身体的拘束の様子および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を診療記録に記載する。
4)患者・家族等の同意を得られない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
5)身体的拘束中は、速やかに多職種にて早期解除に向けた検討を行い、長期化が見込まれる身体的拘束継続中の患者に対しては、週1回、多職種による検討を行う。その際、やむを得ず身体的拘束を行う三要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。
6)医師は検討内容を踏まえて身体的拘束の継続または解除の有無を指示する。
7)身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。
8) ただし、精神病床に入院する患者の身体的拘束は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づいて実施する。
6.多職種による安全な身体的拘束の実施、解除に向けた活動
患者が身体的拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが、安全な身体的拘束の実施、早期解除につながる。各職種は、身体的拘束における各々の役割を意識して患者の治療にあたる。身体的拘束中は、身体的拘束が1週間を超えると見込まれる際は、週1回、多職種(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士等)による検討を行い、早期解除に向けた取り組みを行う。
7.この指針の閲覧について
当院での身体的拘束最小化指針は、院内に掲示するとともに、ホームページにて公開するものとする。
附則
この指針は、令和7年5月1日より施行する。
附則
この指針は、令和7年9月1日より施行する。
附則
この指針は、令和7年11月1日より施行する。



