輸血拒否患者さんに対する当院の基本方針について
日本医科大学付属病院では、輸血を拒否される患者さんに対しても、輸血をしなければ救命できないと医師が判断した場合には、救命を優先して輸血を行います。当院で提供する医療はこの「相対的無輸血」に限られており、いかなる状況であっても輸血を行わない「絶対的無輸血」での診療は行っておりません。
「相対的無輸血」…患者さんのお考えを尊重し、可能な限り輸血を行わない治療に努めますが、輸血をしなければ救命できないと医師が判断した場合には輸血を行う立場です。
「絶対的無輸血」…いかなる状況であっても、たとえ生命の危機に陥るとしても輸血を行わない立場です。
当院は、日本医科大学倫理委員会の指針に基づき、以下のとおり対応しております。
1.当院の基本方針
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当院は「相対的無輸血」を基本方針としております。そのうえで、血液製剤の使用を希望されない患者さんに対しては、可能な限り血液製剤を使用しない方法を用いて、最善の治療努力を行います。
2.十分な説明と合意
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治療上、血液製剤の使用が必要と判断される場合には、その必要性について十分な説明を行います。説明の際は、原則として複数の医師や看護師が立ち会い、患者さんおよびご家族に丁寧に対応いたします。
3.救命のための最小限の対応
治療を継続する中で、患者さんの救命のためにどうしても血液製剤の使用が不可欠であると判断された場合には、命を守ることを優先し、必要最小限の範囲で血液製剤を使用いたします。
なお、血液製剤の使用が必要かどうかの適応については、担当医だけでなく、当該診療に関わる複数の医師および医療従事者によって慎重に判断いたします。また、救命を第一とするため、同意書へのご署名がいただけないときであっても輸血を行うことがあります。
4.緊急時の対応
救急搬送された場合、手術中の予期せぬ大量出血、入院中の予期せぬ急変など、時間的な余裕がなく他の医療機関への転送が困難な状況において、輸血が救命に必要と判断される場合には、緊急避難的に輸血を行います。
5.未成年の患者さんへの対応
18歳未満の患者さんにつきましては、関係学会による「宗教的輸血拒否に関するガイドライン」および厚生労働省通知「宗教の信仰等を背景とする医療ネグレクトが疑われる事案への対応について」に基づいて対応いたします。
6.お手続きと確認書類について
適切かつ安全な医療を提供するため、以下の書面等を通じて患者さんの意思確認と病状のご説明を徹底しております。
・輸血拒否の確認:『輸血拒否患者であることの確認書』
・許容範囲の確認:『血液製剤の受け入れに関する確認書』
・病状・治療の説明:『治療説明確認書』『輸血承諾書』『輸血同意書』
・患者さんのご意見:『輸血医療に関する患者意見書』
なお、輸血や血液製剤のうちどこまでを受け入れられるかは患者さんによって異なりますので、『血液製剤の受け入れに関する確認書』により個別に確認させていただきます。
7.お持ちになった「輸血拒絶兼免責証書」について
当院では、「絶対的無輸血」での診療は行っておりませんので、お持ちになった「輸血拒絶兼免責証書」に署名することはできません。
8.「絶対的無輸血」を希望される場合
当院の方針について十分にご説明いたしますが、「相対的無輸血」にご同意いただけず「絶対的無輸血」を希望される場合には、当院での治療は困難となります。その場合には、対応可能な他の医療機関での治療をお勧めいたしますので、あらかじめご了承ください。
当院は、患者さんの価値観を尊重しつつ、安全で質の高い医療を提供することを目指しております。ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
※注:文章内の「輸血」とは以下を指します。
赤血球濃厚液、洗浄赤血球、濃厚血小板、新鮮凍結血漿、凝固因子製剤、アルブミン・グロブリン製剤、その他の血漿分画製剤
なお、貯血(あらかじめ血液を採取して保存すること)を伴わない自己血(術中希釈式、術中回収式、術後回収式など)は、上記の「輸血」には含みません。
また、閉鎖回路により血液が体外を循環する治療(血液透析、人工心肺、体外式膜型人工肺など)は、上記の「輸血」そのものには当たりませんが、回路の充填や補充に血液製剤を使用する場合があります。この点についても、『血液製剤の受け入れに関する確認書』により個別に確認させていただきます。
[2026年10月7日更新]



