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身体拘束の最小化のための指針

1.身体拘束の最小化についての指針

 身体拘束は患者に大きな精神的な苦痛を与えるとともに、身体的な機能を奪ってしまう危険があるため、「患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、患者または他の患者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き行ってはならない」とされている。
 しかし、急性期医療の中で患者の病態等によっては、安全確保や治療効果を十分に発揮させるために、やむを得ず身体拘束しなければならない状況もある。身体拘束を実施する上では、明確な根拠と正当性がなければならないが、たとえ明確な根拠と正当性が認められる場合でも、できる限り身体拘束をせずに済む方法を考えること、身体拘束が実施された場合においても早期に解除できるよう努めるのが私達医療従事者の役割の一つである。
 私達は「身体拘束をしない為の具体的なケア」を追求しつつ不要な身体拘束を行わないために、医師・看護師など多職種で患者の状態を十分にアセスメントし、安全を守るための対策を検討する。また、患者及びそのご家族の方への十分な説明を行い、根拠に基づいた最小限の身体拘束を実施する。
 私達は、身体拘束の「3ロック」であるフィジカルロック(身体的拘束)、ドラッグロック(薬物拘束)、スピーチロック(言葉による拘束)やセンサーの使用も最小限とするように努める。
 当院の不穏・不眠への薬物療法について、不穏や不眠に対して環境調整などの非薬物療法的対応でも不十分な時は、薬物療法を用いる場合がある。その際は、効果・副作用を十分にモニタリングしながら用い、日中の傾眠やADL低下、誤嚥や転倒等につながらないように注意する。


2.基本方針

1)身体拘束の原則禁止
 当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施は禁止する。

2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
 当院では、患者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアが原則である。しかし、以下の3つの原則すべて満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことができる。
(1)「切迫性」:患者本人または、他の患者の生命又は身体が危険にさらされている可能性が高いこと。
(2)「非代替性」;身体拘束やその他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
(3)「一時性」;身体拘束やその他の行動制限が一時的なものであること。


3.身体拘束最小化のための体制

院内に身体拘束最小化委員会を置く。
1)委員の構成
 医師、看護師、認知症看護認定看護師、薬剤師、理学療法士、事務員で構成する。

2)委員会のの役割
(1)身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
(2)身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
(3)定期的に本指針・ガイドラインを見直し、職員へ周知して活用する。
(4)身体拘束最小化のための職員研修を開催する。


4.身体拘束最小化のための職員教育

医療に携わる全ての職員に対して、身体拘束最小化のための研修を実施する。
1)定期的な教育研修(年2回)実施
2)その他、必要な教育・研修の実施および実施内容の記録


5.身体拘束を行う場合の対応

 患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。
1)緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを、医師と看護師を含む多職種による検討を行う。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。

2)医師は同意書を作成し、事前の患者・家族等に説明して身体拘束開始の同意を得る。 ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。

3)身体拘束中は身体拘束の様子および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を診療記録に記載する。

4)患者・家族等の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。

5)身体拘束中は、速やかに早期解除に向けた検討を行い、長期化が見込まれる身体拘束継続中の患者に対しては、多職種による検討を行う。その際、やむを得ず身体拘束を行う三要件を踏まえ、継続の必要性を評価する。

6)医師は検討内容を踏まえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。

7)身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。


6.多職種による安全な身体拘束の実施、解除に向けた活動

 患者が身体拘束を行わざるを得ない状態である要因によっては、患者の病状および全身状態の安定を図ることが安全な身体拘束の実施、早期解除に繋がる。各職種は、身体拘束における各々の役割を意識して患者の治療にあたる。身体拘束中は、多職種(医師、看護師、 薬剤師、理学療法士、管理栄養士等)による検討を行い、早期解除に向けた取り組みを行う。


7.本方針の閲覧について

 当院の身体拘束の最小化のための指針は、院内ポータルサイトに掲載する。また、患者および家族が自由に観覧できるように、当院ホームページに掲載し公表する。

附則
 この指針は、令和7年6月1日より施行する。
附則
 この指針は、令和8528日より施行する。