学校感染症

学校保健安全法で定められた感染症(表)に罹患または罹患した疑いがある場合、大学内での感染拡大を予防するため出席停止としています。大学内での感染症発生は、院内感染を引き起こす原因にもなります。免疫力の低い患者さんは感染症が重症化しやすく、時には死に至ることもあります。大学、病院内での感染症予防、感染拡大防止のため、十分に注意をし、医学生として責任ある行動をとって下さい。

該当する疾患にり患した場合は、必ず医療機関を受診の上、診断を確定し、武蔵境校舎または教務課へ連絡してください。登校する場合は、診断書(診断名、出席停止期間、登校許可月日が明記されていること)または本学の治癒証明書を必ず教務課に提出して下さい。なお、公平性の観点から、原則として学生本人の親族が作成した診断書や治癒証明書は受理しませんので、該当する疾患にり患した際には、医療機関の受診に十分留意してください。治癒証明書はホームページからダウンロードできます。

治癒証明書 link_pdf


学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)

第1種感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH5N1であるものに限る。)。
*上記の他、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症。
第2種感染症 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
*この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症、アタマジラミ、水いぼ(伝染性軟疣腫)、伝染性膿痂疹(とびひ)


出席停止期間

〇第一種の感染症

 完全に治癒するまで


〇第二種の感染症

 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

    インフルエンザ
※鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで
骨髄炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで


〇第三種の感染症
 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。


〇その他の場合
・第一種もしくは第二種の感染症患者を家族に持つ家庭、または感染の疑いが見られる者については学校医そ
 の他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたと
 き、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の
 意見を聞いて適当と認める期間。